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素朴な疑問

▼事例1
大規模小売店舗立地法について。

A社からの質問

大規模小売店舗立地法とはどのような法律なのでしょうか。

アールアンドエーのソリューション

大規模小売店舗立地法(通称「大店立地法」)は、大型商業施設の立地に伴う周辺生活環境への影響緩和について配慮事項(施設の配置及び運営方法など)を要請する法律です。
大規模小売店舗立地法は、旧・大店法を廃止すると同時に2000年(平成12年)6月に施行されました。旧・大店法の正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 昭和48年10月1日 法律第109号」と言われ、大規模店舗の商業活動の調整を行う仕組みを定めた法律です。(図1参照)

図2の詳細

①新増設の届出

1つの建物内の店舗面積が基準面積を超えるものを新・増設しようとする者は、都道府県・政令指定都市に所定事項を届出なければならないとなっています。
なお、届出事項は以下の通りです。
・名称および所在地
・設置する者および小売業を行う者の氏名または名称および住所(法人の場合、代表者の氏名)
・新増設日
・店舗面積の合計
・施設の配置・運営方法に関する事項で通商産業省令で定めるもの(以後、「指針」と略記)

②説明会の開催

届出をした者は、届出の日から2ヶ月以内に地元説明会を開催しなければならないとなっています。

大規模小売店舗立地法について。

③地元市町村、地元住民等の意見聴取

都道府県・政令指定都市は、届出の日から4ヶ月以内に地元市町村から意見を聴取するとともに、地元住民、事業者、商工会議所または商工会等は、意見書を都道府県・政令指定都市へ提出することができることになっています。
これら聴取された意見は、1ヶ月間公告・縦覧されます。

④都道府県・政令指定都市の意見

都道府県等は、届出の日から8ヶ月以内に地元市町村・地元住民等からの意見に配慮し、また通産大臣の指針を勘案して生活環境保持の観点から意見を有する場合は、これを1ヶ月間公告・縦覧しなければならないことになっています。 また、意見がなければ手続きは終了し店舗の営業ができることになります。

⑤設置者による自主的対応策の提示

設置者は、都道府県等からの意見に対して自主的対応策を作成し届出ることができます。
この対応策が、意見に十分対応したものと認められる場合は、これで手続きは終了し店舗の営業ができることになります。

⑥都道府県・政令指定都市による勧告

意見に十分対応した対策案が成立しない場合、自主的対応策の届出があった日から2ヶ月以内に地元市町村の意見を再度聴取し指針を勘案したうえで、必要な措置をとるべき理由と内容を勧告しこれを公告することになります。
また、設置者がこの勧告に従わない場合はこの旨を公表することができます。

具体的な事例については、弊社無料相談サービスを御利用下さい。

▼事例2
大店立地法の届け出対象施設と敷地。

B社からの質問

大店立地法の届け出対象施設と敷地の考え方を教えて下さい。

アールアンドエーのソリューション

一の建物(政令で定めるものを含む)で、その建物内の店舗面積の合計(建物が複数棟有る場合)が基準面積(1000㎡以上)を超える店舗を新設又は増床変更する場合は、すべて届出対象施設となります。

※大規模小売店舗立地法施行令で定める「一の建物」の解釈判断は以下の通りです。
・第1号:屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
・第2号:通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
・第3号:一の建物(前2号に掲げるものを含む)とその附属建物をあわせたもの

大店立地法の届け出対象施設と敷地。。

「店舗面積」とは大店立地法第2条で定義されている小売業(飲食店業を除く物品加工修理業を含む小売業)を行うための店舗の用に供される床面積(建築基準法で定められた用語)のことです。
なお、ここで「小売業」とは、日本標準産業分類上の「飲食店業」を除き「物品加工修理業(洋服のイージーオーダーやワイシャツの委託加工など)」を含む大店立地法独自の分類です。

「店舗面積」に含むか、含まないかの解釈判断が難しい事例(ショーウインド、ショールーム、売場間通路、地下連絡通路、文化催場、風除室、軒下)が多数あります。

「小売業を行う」とは、物品を継続反復して消費者に販売する行為がその業務の主たる部分を占めるものとされ、旧・大店法では対象ではなかった生協や農協などの非営利団体の店舗も対象となりました。

「小売業を行う」の解釈判断が難しい事例(個人で行う個展やバサーの販売行為、カタログコーナーなど直接物品を展示していない建物、飲食店における持ち帰り品の販売、コストコのような会員制店舗、外人専用免税店舗)については、弊社の無料相談サービスを御利用下さい。

敷地の考え方は「一の建物(政令で定めるものを含む)」をどの範囲まで含めるのかにより違ってきます。一の建物の範囲を大店立地法1件の届出対象敷地と考えます。

具体的な事例については、弊社無料相談サービスを御利用下さい。

▼事例3
最も効率の良い店舗面積と敷地面積規模との組合せ。

C社からの質問

最も効率の良い店舗面積と敷地面積規模との組合せを検討したい。

アールアンドエーのソリューション

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針 平成19年2月1日経済産業省告示16号」によれば、店舗面積などをもとに必要駐車台数が計算されるので、この必要駐車台数を確保しつつ店舗面積を最大限にすることが最も効率の良い店舗面積となります。

具体的な事例については、弊社無料相談サービスを御利用下さい。

大店立地法の届け出対象施設と敷地。。